結婚式で突然耳にする意味不明な言葉のひとつは【iSUM】と【著作権】でしょう。
著作権なんて、一般的に馴染みはないので、結婚式のプランニングで初めて耳にした人も多いのではないでしょうか?
そんなiSUM・著作権が出てくるシーンと言えば、十中八九、楽曲の利用に関する事ですね(*’ω’*)。

ちなみに、著作権の話が出たときに取りたい手段は次のとおり。
- 可能な限り、著作権の利用料が不要な方法を選択する。
正しく運用すれば、ブライダルシーンで楽曲利用するのはほぼ問題ないでしょう。
ただ、いちいち著作権を利用していては結構なお金が必要になる場合があります。

もし、著作権を利用せずに済む方法があれば、可能な限り代替手段を利用するのがおすすめですね。
本記事では、何かと分かりにくい【iSUM】や【著作権】の解説と、できるだけ著作権を使わずに済む方法を紹介していきます。

【iSUM】や【著作権】ってなんぞ?なんのためにお金払うの?など、疑問をお持ちだった方は、ぜひ参考にしてください。
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Contents
ブライダルシーンで著作権侵害に抵触しやすい行動2つ

ブライダルシーンで、市販の楽曲を利用する時に気をつけたいのは2つのシーンです。
【著作権侵害の可能性があり?楽曲の利用シーン】
- 市販の楽曲をコピー(録音)してムービーやCDを作る時
- 市販の楽曲をBGMとして会場で流す時
正規に購入した楽曲を私的利用する分には、コピーも音を出しての再生も認められています。
よって、上記にあるような著作権の侵害には当たりません。
ただし、以下のブライダルシーンは私的利用とはみなされず、利用するには別途使用料が必要です。
【楽曲の使用料が新たに必要なケース】
- ウェディングムービーなど、楽曲購入者以外の視聴・販売を目的として作成されるDVD・CDなどのメディアに、音源を録音すること。
- ウェディングの記録動画など、楽曲購入者以外の視聴・販売を目的として作成されるDVD・CDなどのメディアに、式場内で流れている楽曲を録音すること。
- 結婚式場や披露宴会場で、楽曲を視聴すること。
- 結婚式場や披露宴会場で、市販の楽曲を演奏したり歌うこと。
私用かそうでないか?には異論の余地はありません。
ちなみに、会場での撮影・録画は、BGMが紛れていた場合でも、私的利用(自分で楽しむ・新郎新婦にデータを無償であげる)の範疇なら、権利申請は不要です。
市販されている楽曲は、次の利用を認めていない(*’ω’*)!
- 複数の人と視聴すること
- 複数の人と視聴するためのメディアへ録音すること
会場内で「演奏権」の利用許可が必要なケースと代替案

会場内で、「演奏(視聴)」の許可が必要になるのは次のケースです。
- CD・DVDなどのメディアを再生する。
- 楽曲の生演奏や歌唱する。
- CDやDVDを機器で再生することは「演奏」という行為に当たります(*’ω’*)。
なお、演奏権の利用申請は会場が行うため、新郎・新婦が手続きすることはありません。
なお、会場がJASRACとの包括契約を結んでいない場合は、利用したい楽曲数分の利用料が必要になります(*’ω’*)!
【JASRACとの包括契約を結んでいる会場だとJASRAC登録楽曲を使い放題】
ブライダル会場の多くは、JASRACとの包括契約を結んでいます。
- 該当会場では、JASRACデータベースの楽曲は自由に「演奏」利用が可能です。
- また、利用料金は会場が支払済みのため、追加徴収されることも有りません。
ちなみに、会場で好みの楽曲演奏(再生)をお願いする時には、次の注意点があります。
【楽曲再生ができるメディアについて】
会場での再生できるメディアは、基本的に以下2点のみです。
- CD原版
- 著作権料を支払って録音されたCD・DVD・BD(要著作権の許諾証明シール)
【利用できる楽曲について】
会場で演奏(再生)できる楽曲は、JASRACの楽曲データベースに登録されたもののみです。
- 会場で楽曲を使用するための申請は会場が行う。
- 会場で使用できる楽曲はCD原版(もしくは著作権料を支払済みのメディア)のみ。
- 会場がJASRACと包括契約を結んでいる場合、会場内でCD原版を再生させることに制限や追加料金はない(iSUM登録楽曲に限る)。
会場にCD原版を持ち込めば、ほとんどのケースで好きな楽曲をBGMにすることができるでしょう。
ただし、以下のケースでは難しいです。
好きな楽曲が使えないケース | 対処or代替案 |
会場がJASRACと包括提携がされておらず、演奏権の申請が必要 | ◎お金は掛かりますが、演奏権を申請しましょう。
ジーナ
ここは出すべきところ!
|
使いたい楽曲がJASRACのデータベースにない | ◎JASRAC登録済みの楽曲に選びなおしましょう。
|
いずれにしても、演奏権については、会場が申請を行いますので、プランナーの方との相談が必須です(*’ω’*)!
「複製権」の利用許可が必要なケースと代替案

楽曲の複製に、利用許可が必要なのは次のケースです。
- 楽曲を収録したウェディングムービー(DVD)の制作
- 楽曲を収録した自作CDの制作
- 記録動画の撮影&制作
- ブライダルシーンで使うメディアへ市販の楽曲をコピーする時には、複製権の申請と支払いがもれなく必要になる(ロイヤリティフリーを除く)。
- 複製権の利用には、会場サイドのヘルプはない。

楽曲を複製する人が、管理法人へ申請します。
- ムービー制作業者【DVD】が制作する場合は、iSUM申請のオプションを利用してください。
自分で申請しても、大した経費削減にはなりません。 - 個人(DVD・CD)でムービーやCDを作る場合は、自分で申請することになりますが、かなり面倒で、おすすめしません。

動画を編集する人が、管理法人へ申請します。
ただし、録画の範囲・利用目的などによって、権利利用申請の是非が変わります。
- 撮影した人が個人で楽しむ場合や、家族が撮影した動画を新郎新婦に無料で渡す場合には、私的利用となりますので、申請は不要です。
- まずは、制作を担当される業者や、プランナーの方に申請の是非を確認してください。
【会場のJASRAC包括契約と複製権】
- 会場が結んでいる包括契約は、演奏権に関するものです。
- メディア単体に掛かる複製権については、製作者自身が利用申請を行います。
複製権については、基本的に会場(プランナー)はノータッチ(*’ω’*)!

ちなみに、ウェディングムービー・記録ムービーのBGMには、市販の楽曲を使わないのがおすすめです(*’ω’*)!
複製権が必要なケース | 対処or代替案 |
ウェディングムービーに市販の楽曲を組み込む | ◎市販の楽曲をコピーしない。
おすすすめは、市販の楽曲を使わないか、コピーしないのいずれかです。
|
サビの部分を冒頭にするなど、楽曲のタイミングを調整したい | ◎会場のプランナーと相談し、サビにタイミングを合わせて動く。
ほとんどが、入場やケーキ入刀などのアクションとサビのタイミングと合わせたいというパターンでしょう。
|
記録動画の撮影&編集時に、会場のBGMが録音されている | ◎楽曲が録音されている箇所を無音にして納品してもらう。
|
複製権を払ってまで楽曲を盛り込むか?は、お金で解決する問題なので、最終的には自分の気持ちに寄り添うのが正解です(*’ω’*)!
ウェディングムービーは、テロップや写真を目で追うので、楽曲の印象は薄くなる特徴があります。
そのため、高額な利用料を支払ってまで、市販の楽曲をコピーする必要はないかなと…、ジーナは思います(*’ω’*)。

ただ、ムービー制作は、本人のこだわりと好みの問題でもあります。
折角の思い出ですから、「お金をかけるべき」と感じたら、しっかり複製権を払って、お気に入り楽曲を盛り込んでもらこともよき選択なのは間違いありません(*’ω’*)!
iSUMとは
iSUMを語る上で、著作権の基本知識が最低2つ必要になります。
簡単に説明します(*’ω’*)。
楽曲利用と著作権の豆知識
楽曲の著作権について、次の2点を理解しておくとその後の理解がスムーズになると思います(*’ω’*)。
- 利用料が発生する権利には2つの種類があり、それぞれ管理する団体が異なる。
- 利用目的(行為)によって、権利料を支払う先が異なる。
楽曲の著作権は、以下2つに分類することができ、権利を所有している人・団体が異なります。
権利の種類 | 権利保有者 | 管理団体 |
著作権 | 作詞・作曲者など | JASRACなど |
著作隣接権 | レコード会社・アーティストなど | 日本レコード協会など |
- 著作権を持っているのは作詞・作曲者で、管理はJASRAC
- 著作隣接権を持っているはレコード会社やアーティストで、管理は日本レコード協会
著作権は、著作物の利用内容(行為)に応じて、利用する(お金を払う)べき権利が変わります。
やりたいコト | 権利保持者 | |
著作権 | 著作隣接権 | |
演奏・上映 | ◎ | ✖ |
複製 | ◎ | ◎ |
楽曲を利用する場合には、利用目的によってどちらか(もしくはどちらとも)の権利保持者へ、利用料を支払う必要があります。
- 例えば、「複製行為」は、著作権と著作隣接権の利用許可が必要な行為です(*’ω’*)。
- 複製のように、2つの団体それぞれに申請が必要な場合は各団体へ個別に申請を行います。団体間の連携はありません。
- 申請手続きから完了まで、2週間程度が必要です。
iSUM(アイサム)とは
iSUMとは、結婚式で利用される市販CD音源の著作権、及び著作隣接権の権利申請と権利料支払を、一括処理代行してくれる一般社団法人です。

一つの楽曲を使う場合でも、複製か演奏か上映かによって、申請先が異なるのは前述したとおりですが、iSUMを仲介することで、一括処理できるようになるため大変便利になります(*’ω’*)!
▼iSUMの業務イメージ

▼権利の申請は、目的(行為)によってどちらか一方、もしくは双方に申請が必要です。
- iSUMは、ブライダル事業者しか利用できません。
- 個人が権利申請を行う場合は、JASRACや日本レコード協会へ、個別に手続きを行う必要があります。
やりたいコト | 権利保持者 | |
著作権(JASRAC) | 著作隣接権(レコード協会) | |
演奏・上映 | ◎ | ✖ |
複製 | ◎ | ◎ |
ちなみに、個人で申請が必要になるのは、ほぼ複製権です。
複製権だと、2団体への申請が必要で、時間も10日~2週間はかります( ゚Д゚)。
まとめ

ブライダルシーンで注意が必要な著作権は、ほぼ楽曲の利用が絡むところです。
大きく分けて次の2点(*’ω’*)!
- 会場内で市販の楽曲を再生するとき
- ウェディングや記録ムービーへ市販の楽曲を録音するとき

会場は、JASRACと包括提携しているところがほとんどなので、以下だけ留意しておけばよいかと思います(*’ω’*)。
- 使いたい楽曲は、CD原版を持ち込めば何とかなる。
- JASRAC未提携の会場では、演奏権の利用料を追加請求される場合がある。
ituneなどで購入したものやUSBに保存したものなど、CD原版以外のメディアは利用できません。

ウェディングムービーやCDに市販の楽曲を盛り込む場合は、複製権の利用申請が必要です。
そして、複製権の利用料金は高いです(*’ω’*)!
【複製権の利用料の例】
- 5分/1曲程度の利用でも、おおよそ4,000円程度の追加料金が必要。
【ウェディングムービーに市販の楽曲を録音するのはおすすめしません】
ウェディングムービーのBGMは、視聴者の記憶には残りにくいので、敢えて高額になる楽曲利用はしない方向で検討するのがおすすめです。
以下のような代替案が利用できます。
- 商品やソフト付属のロイヤリティフリー(権利料不要)BGMを利用する。
- ムービーは無音で作成し、会場でCD原版を再生する。
▼こちらでも紹介しているので、よろしければご覧ください。

著作権というのは、とても大事な権利ですが、利用料金はとても高いものです。
高額だからこそ、使うべきところと、その他で代用するところはうまく使い分けていくのが、節約のコツです。
なお、権利申請は個人でもやれますが、割と難解なので自分でやるのはできるだけ避けましょう。
中でも、複製権に関することは、自分がやらなければいけないケースが多いため、そもそもそういった事案に手をだすのはおすすめしません(*’ω’*)!
権利申請が必要なケース | 演奏権 | 複製権 | 申請者 |
ウェディングムービーの制作に市販の楽曲をコピーする。 | ✖ | ◎ | 制作者 |
市販の楽曲を使ってCDを制作する。 | ✖ | ◎ | 制作者 |
会場内の記録動画を撮影&編集する。 | ✖ | ◎ | 制作者 |
楽曲を会場内で再生・演奏する。 | ◎ | ✖ | 会場 |
ブライダルシーンで著作権が出てきた時に取るべきおすすめの手段については以上です。
忙しく出費が大きくなりがちなイベントですから、効率性とローコストは常に意識してプランニングしてください(*’ω’*)。

賢く華やかなウェディングの成功を祈っています(*’ω’*)☆
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